「寄り添うカード」著作物の利用許諾ルール

(販売・流通に関する基本方針)
制定日:2025年6月1日
制定者:株式会社RERAY

第1条(総則)

本ルールは、「寄り添うカード」およびこれに関連するアートワーク・文章・構成(以下「本著作物」という)について、著作権に基づく利用許諾の範囲と条件を定めることを目的とする。

第2条(著作権の帰属)

  1. 「寄り添うカード」のアートワークおよびデザインは、絵描きchicaに著作権が帰属する。
  2. カードに記載された言葉や構成、世界観を含む著作物全体は、株式会社RERAYが著作権管理者として権利を有する。
  3. 本著作物に関する販売・流通・派生利用における管理・運営は、株式会社RERAYが一括して行う。

第3条(販売主体)

  1. 「寄り添うカード」および関連グッズの販売については、株式会社RERAYが正式な販売元となる。
  2. 一般販売、イベント販売、オンライン販売など、すべての販売チャネルにおいて、株式会社RERAYの事前許可のない販売行為を禁ずる。

第4条(販売代理店およびアンバサダーの権利)

  1. 「寄り添うカードノミライ」公式アンバサダーとして認定された者(以下「アンバサダー」という)は、株式会社RERAYより明示的な許可を受けた場合に限り、本著作物の販売代理活動を行うことができる。
  2. アンバサダーは、株式会社RERAYが定める条件・価格体系に従い、正規の販売代理店として活動することができる。
  3. 販売活動にあたっては、RERAYが提示するガイドライン・表示方法・ロゴ利用規定に準じなければならない。

第5条(禁止事項)

以下の行為は、著作権法および本ルールに違反するものとし、株式会社RERAYは法的措置を取ることができる。

  1. 正規販売許諾を得ていない者による本著作物の販売・転売
  2. 商標やロゴ、ビジュアルの無断使
  3. 正規品であるかのような誤認を生じさせる表示・広告
  4. 本著作物の改変、複製、二次使用(ワークショップ、教材等)に関する無断利用

第6条(違反への対応)

本ルールへの違反が発覚した場合、株式会社RERAYは以下の措置を講じることができる:

  • 販売停止命令
  • アカウント・販売権限の剥奪
  • 損害賠償請求
  • 知的財産権侵害としての法的手続き

第7条(補足)

  1. 本ルールにおいて明示されていない事項については、著作権法および関係法令に基づき判断される。
  2. 本ルールの改定は、必要に応じて株式会社RERAYが随時行う。

以上